生命保険の外務員で、採用されて、5カ月で、クビになったら、
失業保険の給付条件を満たすことはできるのでしょうか?
5ヶ月では、出ないです。他の方も書かれてましたが、前職と合算できますよ。生命保険の営業職なら、離職理由にもよりますが、査定落ちというのであれば、クビではなく、自己都合の退職に なりますので、気をつけてください。
失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?

せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。


2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?

「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。


職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。


職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
自己都合から会社都合へ…
11月末で3年以上勤めていた会社を契約満了で退職しました。
退職した理由というのが時間短縮になる(どれくらい短縮になるかは11月半ばでも教えてくれませんでした)
と言われ、どれくらい短縮になるかも定かではない事が一番です。うちの会社は毎回次の月になる10日くらい前に、次のあなたの仕事は●●で、時間は●時間となりますが、更新しますか?という感じで契約更新して最悪です。こっちにも生活があるし、どれくらい時間短縮されるのかもわからないのに更新出来ません。
退職手続きの時、契約満了で辞めるのだから自己都合でも会社都合でもありませんと上司にはっきり言われました。わたしは失業保険が待機期間3ヶ月待たず、契約満了なのだから失業保険はすぐ出ると思っていました。
ハローワークに行ったらわたしの場合3年以上勤めていたので待機期間3ヶ月後の支給になると言われました。会社から一言あれば辞めなかったのですが、どうも納得いきません。
失業保険をすぐ貰えると思って仕事も探してませんでした…
本当にどうしたらいいかわからなく質問させて頂きました。
これを会社都合にするって厳しいですか?
ちなみに会社に相談したら一応ハローワークに言ってみるけどほぼ無理だと思ってください。最後に決めるのはハローワークなので…との事でした。
3年以上の契約社員は常用雇用者となり、期間満了退職でも3年未満とは違い、「自ら延長更新の希望する申し入れをしなかった」場合(離職票の離職理由欄にあります、ここに○が付くと給付制限付です)は、給付制限がついてしまいます。

受給資格決定は済んだのですか、まだでしたら、会社は辞めたくないのですが、更新する度、時間がマチマチで、給与に差が生じ、安定した生活が出来ないため、どうしようもなく離職しました、こんな感じで安定所の給付担当に言って下さい。

安定所は、自ら辞めた者には冷たい面があり、続けたかったが、辞めざる得なかったを強調することです、受給資格決定後でも、審査請求して、審査官に訴えることですね、会社都合までは難しいかもしれませんが、給付制限をなくすなら、なんとかなる様な気もします。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。

手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?

分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
国民健康保険は「社会保険に入れない人の受け皿」という性格を持っていますので
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。

国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。

「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。

また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。

ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
離職票の件で質問させていただきます。

契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
離職票の離職理由がそうなっていても、通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。契約書、雇い止め理由証明書等ですが、どういった添付書類が必要なのかは添付が必要かどうかも含めてハローワークに聞くしかないです。電話で聞いてもいいですが、直接出向いて仮の手続きが認められれば後から添付書類を提出するのでも、仮の手続きをした日が申請日にできるので、直接出向いて相談してみましょう。

延長と言うのは給付日数が通常よりも多くなるかどうかのことだと思いますが、それは退職時の満年齢と有効な被保険者であった期間によるのでわかりません。個別延長給付のことならとりあえず対象の候補にはなるはずです。

そういった理由での退職であれば国保に切り替えることで保険料の減免を受けることが可能なはずです。年金も保険料を後から支払うことができるようになりますし、地方税の納付も送付されてくる納付書より多い回数で納めることも可能です。そういうこともどこで手続きすればいいのかなどハローワークで教えてくれるはずですから聞いてみましょう。
失業保険について
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。

9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
失業日当は、あくまで就職日の1日前までしか認定支給されません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
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