失業保険の給付について。この場合どうなりますか?わかる方お知恵をお貸しください。
半年前に正社員を退職した後(この時は自己都合、実際はパワハラなのですが。)、長期でとのことで登録型の派遣社員をしていました。
1年以上の長期と聞かされていたのですが、経費上契約が継続できないとのことで今年を持って打ち切りとなりました。
(契約書は3ヶ月ごとに交わすので書面上は契約期間どおりです。)
来年からハローワークで求職をすると同時に、失業保険を申請しようと思っていたのですが、
この派遣会社が雇用保険に加入してくれていないことが判明しました。
ですので、失業保険の申請の際に以前に勤めていた会社の離職票を提出したいのですが、
有効でしょうか?
また、この場合も自己都合での退職とのことで、すぐに給付を認められる対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
半年前に正社員を退職した後(この時は自己都合、実際はパワハラなのですが。)、長期でとのことで登録型の派遣社員をしていました。
1年以上の長期と聞かされていたのですが、経費上契約が継続できないとのことで今年を持って打ち切りとなりました。
(契約書は3ヶ月ごとに交わすので書面上は契約期間どおりです。)
来年からハローワークで求職をすると同時に、失業保険を申請しようと思っていたのですが、
この派遣会社が雇用保険に加入してくれていないことが判明しました。
ですので、失業保険の申請の際に以前に勤めていた会社の離職票を提出したいのですが、
有効でしょうか?
また、この場合も自己都合での退職とのことで、すぐに給付を認められる対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
以前に勤めていた会社の離職票を提出で有効です
ただし受給期間はこの会社を離職した翌日から1年間です
すでに半年経ってますので残り半年が受給期間です
自己都合ですので給付制限3ヶ月等を受けると
所定給付日数分が全部受けられない場合が出てきます
ただし受給期間はこの会社を離職した翌日から1年間です
すでに半年経ってますので残り半年が受給期間です
自己都合ですので給付制限3ヶ月等を受けると
所定給付日数分が全部受けられない場合が出てきます
失業保険について
私は来年の7月で今の職場を勤続満3年になります。
8月から新しい職場に行くつもりですが期間限定で4~6ヶ月働くつもりです。
新しい職場を退社した際
前の職場の失業保険というのはききますか?
よろしくお願いします。
私は来年の7月で今の職場を勤続満3年になります。
8月から新しい職場に行くつもりですが期間限定で4~6ヶ月働くつもりです。
新しい職場を退社した際
前の職場の失業保険というのはききますか?
よろしくお願いします。
例えば、新しい会社に行って4ヶ月で退職した場合、しかもそれが自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。(会社都合なら6ヶ月以上)そうするためには前の会社の期間を通算しないと足りませんよね。
その場合の規定として、離職したあと1年以内に雇用保険に再加入すれば通算できますので新しい会社で雇用保険に加入すればそれが可能になります。
そのときは前の会社と2社分の離職票を揃えてハローワークに申請すれば受給できることになります。
その場合の規定として、離職したあと1年以内に雇用保険に再加入すれば通算できますので新しい会社で雇用保険に加入すればそれが可能になります。
そのときは前の会社と2社分の離職票を揃えてハローワークに申請すれば受給できることになります。
育児休暇3年とかにした場合
育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?
手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?
手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・
育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合
休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。
育児休業中、会社から報酬がない場合
会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。
ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)
ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。
ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。
倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。
失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。
特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。
で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。
また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。
会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合
休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。
育児休業中、会社から報酬がない場合
会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。
ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)
ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。
ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。
倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。
失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。
特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。
で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。
また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。
会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
失業保険について教えて下さい。
いま現在就労中なんですが・・・・来年の3月一杯でいまの仕事を退職して
学校に行こうと思ってます。そこで質問なんですが
①退職後、アルバイトをしても失業保険受容できますか??
②もし失業保険受容出来るならいつ位からもらえますか?
いま現在就労中なんですが・・・・来年の3月一杯でいまの仕事を退職して
学校に行こうと思ってます。そこで質問なんですが
①退職後、アルバイトをしても失業保険受容できますか??
②もし失業保険受容出来るならいつ位からもらえますか?
①貰えません。積極的に就職しようとし、なおかつ無職で収入がない場合のみ貰えます。
②自己都合の場合は3ヵ月後、会社都合の退職なら翌月から支給されます。
②自己都合の場合は3ヵ月後、会社都合の退職なら翌月から支給されます。
昨年5月である会社(5年在職)を数回による賃金遅配の為、退職しました。その会社の前に2社(18年)に在職していて、その2社は失業保険に加入していたのですが最後の1社は加入していませんでした。私の退職時にあわてて2年分さかのぼって加入し、無事、失業保険の給付が受けることが出来たのですが、最初から失業保険に加入していれば23年加入していたことになり給付金額、給付期間も違います。その事を会社に相談したらそれ相当の金額を分割で毎月○日振込みますということになったのですが、やはり遅配でした、給料の遅配時に公共料金、学校月謝の口振がある為、たびたび借金して対応していました、現在は収入ありますがこの時の返済の為、家計を圧迫しております。まあ、いまさら何ですが、この会社を法的にギャフンと言わす知恵・もしくは公的な機関で相談する所はないでしょうか?親子の有限です。
現在の雇用保険制度では20年以上加入でもらえる失業給付の日数は自己都合退職の場合150日です。
60日分を損したということですね。もらえる金額については、退職時の平均賃金ですので変わりはありません。
考えられる法的手段としては低額訴訟でしょうか。念書でもあれば勝てる可能性は高いと思いますが…。
60日分を損したということですね。もらえる金額については、退職時の平均賃金ですので変わりはありません。
考えられる法的手段としては低額訴訟でしょうか。念書でもあれば勝てる可能性は高いと思いますが…。
同じ会社に就職し、再度退社します。
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
逆にリストラされるまで待てば、確実に失業保険給付されるんではないでしょうか。
しかも会社都合による退職になるので、給付制限の期間(3か月)が無しで…。
まぁ、自己都合で辞めたとしても、会社の状況を説明して、辞めたくて辞めたのではないという事を
ハローワークの職員に納得してもらえば、すぐに給付される可能性もありますが。
しかも会社都合による退職になるので、給付制限の期間(3か月)が無しで…。
まぁ、自己都合で辞めたとしても、会社の状況を説明して、辞めたくて辞めたのではないという事を
ハローワークの職員に納得してもらえば、すぐに給付される可能性もありますが。
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