失業保険が出ますか?
2005年頃会社勤務

2010年4月より失業保険加入

2010年6月会社都合により退社

2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入

予想外な事が会社に起こり、

2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職

2011年5月また会社都合で退社予定

この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。

以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)

ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
ハローワークで受給資格を満たしているのか確認してもらった方が、ハッキリ分かりますよ。

失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。

ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。


あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
失業給付資格喪失確認通知書について
わかる方アドバイスをください★
2009年8月31日で会社を退職しました。仕事は続けたかったのですが、結婚して、仕事場から遠く離れるため退職をしました。
会社から、失業給付資格喪失確認通知書(被保険者通知用)という紙だけが送られてきました。離職票交付希望:2無、喪失原因:2 3以外の離職となっています。失業保険をもらって、できれば、職業訓練校に通いたいと思っています。再就職ももちろん希望です。いろんなサイトを見ていると、離職票1.2が必要と書いてありました。私の場合、どのようにしたら、失業保険をもらって、職業訓練校に通うことができますか?

あと、失業給付中は扶養に入れないんでしょうか?
失業給付資格喪失確認通知書ですが、雇用保険資格喪失確認通知書ではないでしょうか?

貴方が会社を辞めた時に、離職票を請求されていなかったのでしょう。
それで会社は独自の判断で離職票交付希望を無としたのでしょう。

雇用保険手当(失業手当)を受給するためには、離職票が必要になります、なので辞めた会社に離職票の請求をしてください。
離職票が届いたら、離職票と下記のものを持参してハローワークで手続きを行います。
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

職業訓練校に入るには色々と条件があります、詳しくはハローワークで尋ねてみる事です。

雇用保険手当(失業給付)受給中でも、手当の基本日額が3,611円以下の場合は扶養に入る事が出来ます、逆に言えば基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れないという事です。

とりあえず辞めた会社への離職票の請求を。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
失業保険(給付金?)の受け取りが可能かどうかについて。
今、派遣で働いていて4月で丸3年になります(同じ職場で)。
契約期間は4月で終わります。

派遣先では、会社自体3年以上派遣を雇わないことになっているらしく、
有り難いことに私には直接雇用で嘱託にならないかと話しがありました。

でも、喘息持ちの私は気温の変化や雨などの湿気で発作が起こりたまに休みを貰う事がありました。
小さい頃からの持病です。
なので、派遣も辞め、嘱託も辞退をし、療養のため空気の良い田舎の方へ引越しをして、喘息も落ち着いたらそこで仕事をしようかと思うのです。(パート程度)

そこで、この場合医師診断書を提出すれば失業保険を受取る事が出来ますか?
その場合、診断書の決まった書式とかあるのでしょうか?
その他、離職証明書、給料明細書(1ヶ月分)を用意したら大丈夫ですか。

あと、職安には引越し前に行きたいのですが給付金を受取っている間に引越しをすると新たに手続きが要りますか?
引越し後だと、バタバタしてまた発作が起こると思うので引越し前がいいのです。

ちなみに、今まで失業保険を利用した事がありません。
職安に必要なのは離職票(2部、会社が出します)と写真と口座番号と雇用保険被保険者証と印鑑です。

自己都合なら、猶予期間が三ヶ月あり、その間は失業手当ては出ません。なお、その後に職安に4週間に一度、行って確認(就職活動)をしますので、引越しすると、大事になりますし、失業手当は病気や怪我で今すぐ就職する事が出来ない人、結婚、転居、旅行などの予定があり、その後でなければ就職するつもりのない人(予定が終わった後であれば、手続きをすることができます)は失業給付(失業保険)は受け取る事は出来ません

ですから、病気や転居で失業給付は受けられません。

詳しくはハローワークに電話で(匿名で可)聞いた方が確実です。

または、貴方が加入している、健康保険組合に問い合わせるのも、一つの手です。(疾病補償など)
主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
>①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?

違います。過去の収入は関係ありません。

社会保険の扶養の条件は、今後1年間の収入の見込みが130万円
以下であることです。

月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ます。


>②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?

今は働いているので失業保険はもらっていないのですよね。①と同じ
理由で過去にもらった失業保険の金額は関係ありません。


>③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?

月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ているので扶養のままです。
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