この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
24年1月1日から扶養に入れます。
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
この場合ダブルワークになるのでしょうか?
質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました
。
なので失業保険等の収入はありません。
そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。
そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。
アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?
もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。
無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました
。
なので失業保険等の収入はありません。
そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。
そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。
アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?
もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。
無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
バイト先のほうには「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのなら、問題ありません。
確定申告をして下さい。
〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
確定申告をして下さい。
〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
来月半ばに会社を辞めます。
住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。
失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。
健康保険の方は国保に入る予定です。
年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?
税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。
失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。
健康保険の方は国保に入る予定です。
年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?
税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
辞めた後、どこにもお仕事に行かなかったら、年末調整は退職した会社で受ける事ができます。
辞めたらもう、前の会社に行きたくないのなら、辞めてから源泉徴収票を作成してもらって下さい。
その源泉徴収票と、生命保険料控除証明書や、これから入る国保、国民年金控除証明書などを持って、来年確定申告に行って下さい。
もらっていた給料から所得税が引かれてたら、確定申告後、納め過ぎていたら税金は返ってきます。
辞めたらもう、前の会社に行きたくないのなら、辞めてから源泉徴収票を作成してもらって下さい。
その源泉徴収票と、生命保険料控除証明書や、これから入る国保、国民年金控除証明書などを持って、来年確定申告に行って下さい。
もらっていた給料から所得税が引かれてたら、確定申告後、納め過ぎていたら税金は返ってきます。
失業保険に関する質問です。
4月末に雇い止めになり、今は9、10、11月、と働いています。
今はアルバイトなんですが、給与が所得税以外、一切引かれていません。
額面は35万円くらいのもかかわらずです。雇用保険なども入っていません。
その仕事もそろそろ辞めようと思っているのですが、4月末まで働いていた会社の
離職票を持ってハローワークに行って失業手当の交付を受けようと思うのですが、
大丈夫でしょうか?
問題なく1週間後に支給してもらえるのでしょうか?
4月末に雇い止めになり、今は9、10、11月、と働いています。
今はアルバイトなんですが、給与が所得税以外、一切引かれていません。
額面は35万円くらいのもかかわらずです。雇用保険なども入っていません。
その仕事もそろそろ辞めようと思っているのですが、4月末まで働いていた会社の
離職票を持ってハローワークに行って失業手当の交付を受けようと思うのですが、
大丈夫でしょうか?
問題なく1週間後に支給してもらえるのでしょうか?
1週間後じゃないですよ
給付されるのは失業手当の手続きをしてから、8にちめからですが
お金がさいしょに手に入るのは、平均して手続きした4週間後に認定日があり、振り込まれるのがその5日後ぐらいです
雇い止めになったところは何年ぐらい働いていたのでしょうか
給付されるのは失業手当の手続きをしてから、8にちめからですが
お金がさいしょに手に入るのは、平均して手続きした4週間後に認定日があり、振り込まれるのがその5日後ぐらいです
雇い止めになったところは何年ぐらい働いていたのでしょうか
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