国民保険の支払等について
会社を4月20日付けで退職して
とりあえず失業保険受給中 所得が扶養範囲外だったので国民保険に入りました。
5月に 市民税・県民税の納付書が送られてきて
その後に 国民年金保険料の納付書が来たので 支払い&口座振替手続きを済ませてきてます。
今日になって 国民健康保険税 領収済通知書の振込用紙が来たのですが
市民・県民が42000円 国民年金が14000円 国民健康保険が32000円なんですが
毎月 こんなに支払をしなくてはいけない物なんでしょうか?
来年からは扶養に入りますが こんな金額が来るとは思っていなくて 失業保険分がこれで終わってしまうような・・・
国民年金の料金は固定ですね。皆同じです。
国民健康保険料ですが、世帯の中で加入者が相談者さんお一人でしたら、だいたい昨年の収入の1割ぐらいになっていると思います。これは妥当な額です。
市民・県民税ですが、月数で割ると会社の天引きとあまり変わらない額になると思いますよ。

ご主人の扶養ですが、前年の収入によってはしばらく加入できない場合があります。
組合によってルール微妙に違うので、一度確認してみましょう。
今年の4月会社の営業所閉鎖により失業しました。
平成20年度の市県民税を6月に全期分一括で納めました。
失業保険の給付は来年2月で終了します。失業者には何らかの免除が
あると聞いたのですがどうなんでしょうか
住民税の税源移譲によるものなら、平成20年度(平成19年度の所得)が、前年度の所得よりも低い方なので、対象外です。(今年度のみです。)
国民年金なら、他の方の回答の通りです。
国民健康保険なら、質問者の場合は、来年4月からです。4~6月は仮計算分、7~3月は確定分です。
確定申告について教えていただきたいのですが、 現在、失業中で旦那の扶養に今年の二月から入っています。妊娠中で、6月には子供が生まれます。
去年12月いっぱいで仕事をやめて、 去年の私の収入は130万を越えてしまうのですが、 確定申告をすると旦那の扶養から外れないといけなくなるのでしょうか?
ちなみに、以前の会社は 雇用保険に入っていたので失業保険の申請もしようかと思います。
失業保険を受ける条件で、確定申告をしていないといけないとかあるのでしょうか…。
できれば、確定申告はしたいのですが、この先、子供も保育園に入れる予定もあるので、いろんな条件を考えると、申告しないほうが有利なのか、どうなのか…

どなたか分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
あなたの収入が130万なら、ご主人の配偶者特別控除に入れます。
あなたが源泉徴収されてれば確定申告により税金が還付されることもあるのではないですか。失業保険は関係ないでしょう。
主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
まず、ご主人の会社に確認して欲しいことがあります。
それは、扶養家族として社会保険の扶養+税法上の配偶者控除に入った場合に家族手当がいくら支給されるのかと言うことです。
妻の場合は、高額な例で月額5万円というのもありました。通常3千円から1万円程度が支給されているようなのでこれらも損得計算に入れて下さい。

雇用保険を受給する場合
失業手当は、非課税なので有利(+)
上記家族手当がもらえない(-)
国民健康保険を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
国民年金を支払う(-) ご主人の所得から控除可能

雇用保険を受給しない場合
失業手当が入らない(-)
上記家族手当がもらえる(+)
社会保険料の負担がない(+)
(国民健康保険・国民年金)

この金額比較なのですが、一般的に働く予定が無いならすぐにご主人の方へ入ってしまった方が良いと思います。
年金については、いろいろ変動させると現在の年金支給問題のもとを自ら作り出すことになりますので、なるべく変動させない道を選択して下さい。

どちらの場合も配偶者控除は受けられるので会社の方に「扶養控除等申請書」を再提出して下さい。

住民税については、平成19年の所得があると平成20年に課税されます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN